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家にかかるコストの話

 住宅ローン減税、長期優良住宅制度、近年まれに見る低水準の住宅ローン・・・。
 ここ数年のうちにマイホーム購入を検討されているご家族も多いのではないでしょうか。住まいづくりのためには、計画的な資金計画を立てたいもの。しかし、アタマではわかっていても、実際にどれくらいコストがかかるのかご存知でしょうか。もちろん希望プランにより大きく異なりますが、頭金にはじまり、建築工事費、手数料、そして引っ越し代や固定資産税等…なにかとお金がかかります。
 「あとで、予想外の出費があった」なんていうことがないように、何にどれだけお金がかかるのか、マイホーム建設のための『明細』を事前にしっかり理解しておきましょう。そうすれば、月々の具体的な貯蓄額や返済額など資金計画がぐんと立てやすくなります。家は建てて終わりではなく、家族がそこで楽しく成長していくことが本来の目的。そのためにも、今後の家計に過大な負担や無理が生じないように、しっかりとした資金計画を立てましょう。
 このページでは、マイホームの資金計画を立てる際に、必ず押さえておきたいポイントをご紹介します。皆さんの安心で幸せなマイホーム建築にお役立てください。
「長く住める家を応援してくれる」
知っておきたい長期優良住宅制度
 
 2009年6月4日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行され、長期間にわたって良好な状態で使用できる住宅を増やすために「長期優良住宅」制度が創設されました。この制度は、日本の家が一般に寿命が短いといわれているのを改め、しっかりとした住宅を建設し、手入れもきちんとして長く使えるものにしようというのが目的です。
「なにはともあれ頭金!どう貯める?」
自己資金の賢い作り方
 
 マイホームの資金計画を考えるとき、住宅ローンについてはなんとか返済負担を軽くしようと、金融機関やローンのタイプ別に比較したりして、とても熱心に研究しているのに、自己資金についてはあまり考えていない方がいます。しかし、当たり前ですが、ローンの借入金を低く抑えられれば、返済負担も軽減できます。
最近よく聞く住宅ローン減税って?
 
 今回は住宅ローン減税のしくみについてご説明します。住宅ローン減税とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンを組んで住宅を購入したり、建てたりした場合に適用が受けられる制度です。年末の住宅ローン残高に一定割合(控除率)をかけた金額が、ローンを借りている人の所得税から控除(差し引く)されます。
「本体工事費と付帯・別途工事費の違いって?」
マイホーム建設と資金計画 
 
 住宅建設には、土台や基礎、柱や壁、屋根などの家の躯体と内外装までの家屋そのものの材料と、建築工事に必要な費用として、「本体工事費」がかかります。このほかにも「付帯・別途工事費」として、ガスや水道引込み、給排水管の工事など、実際に住めるようにする為の支出があります。
 さらに、門や駐車場スペースを作るための外構工事、庭を整備するなら造園工事も必要です。土地に古い家が建っていれば、その解体費用もかかります。このように、ひとくちに建設費用といっても、実際には様々なものがあります。「あとで、予想外の費用がかかった」と言わないように、見積もりをみる場合にはいったいどの工事までの費用が含まれているのか、別途必要な工事費はいくらなのか、慎重に確認することが大切です。

不動産登記とは?

登記とは?
 
法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載することをいいます。
 
 
不動産登記とは?
 
不動産登記とは、不動産に関する権利変動を公示するために行われる登記のことで、不動産登記の方法としては、個々の権利変動ごとの登記を申請順に受け付けて実施していく人的編成主義(フランス法主義)もありますが、日本ではドイツ法にならって、1個の不動産ごとに登記を編成する物的編成主義がとられています。
 
 
新築した家や買った土地の登記をしておかないとどうなるか?
表示登記は1ヵ月以内にしないと10万円以下の過料に
 
登記には表示に関する登記があります。(登記の種類については後述)
そのうち、表示に関する登記は取得してから1ヵ月以内に登記をしないと10万円以下の過料(罰金のようなもの)と法律で決まっているようです。
 
 
住宅ローンを利用する場合は登記は必須
 
住宅ローンを利用する場合、土地や建物に抵当権という権利を登記しなければ なりません。これは、あなたが住宅ローンを支払えなくなった場合、銀行が住宅ローンをもらえない代わりに土地と家をもらえる権利です。
住宅ローンを利用しない場合は登記をしなければ登録免許税という税金を節約できますが、過料というデメリットもあります。
なので、新築時には登記は必ずするものだと思っておいて間違いないでしょう。
 
 
新築時に必要になる登記種類
 
どんな状態の土地を買うか、建物の取り壊しがあるかどうか、住宅ローンを利用するかどうかで必要になる登記が変わります。
新築時に必要になる登記の種類とどんな時に必要になるのかを説明します。
 
 
あなたが新築した建物がどんなものかを登記する建物表題登記
 
あなたが新築した建物はまだ登記簿には登録されてなく、書類上は存在していない建物です。
この状態から新築した建物の所在地や家屋番号、建物の種類や構造、床面積、所有者を登録するのが建物表記登記です。
建物表記登記が完成すると、登記簿謄本の表題部に情報が記載されます。
 
 
新築した建物はあなたのものだと公的に認めてもらう所有権保存登記
 
建物表題登記にも所有者は書かれていますが、所有権保存登記をすることで初めてその物件の所有者だと公的に認めてもらうことができます。
所有権保存登記をすることで、その建物を売ったり相続したり住宅ローンを借りた時に行う抵当権の設定登記が可能になります。
逆に所有権保存登記をしなければ、その建物を売ろうと思っても売れないし、相続もできないということになります。
 
 
他の人の土地を買った時に必要となる所有権移転登記
 
今現在あなたの土地でなければ、その土地の所有者は他の人になっています。
その人からあなたが土地を買ったら、その所有権はあなたに移す必要があります。
これを、所有権移転登記と言います。
 
 
宅地以外の土地を宅地にするために必要な地目変更登記
 
家を建てるためには土地の種類(地目)を宅地にする必要があります。
地目には色々な種類があります。
田、畑などの農地、雑種地、公園や塩田、山林など。
もし、新築建物を建てる土地の地目が宅地以外の場合は地目変更をする必要があります。
地目変更登記はその時に必要な登記です。
 
 
古い建物を取り壊した時に必要な建物滅失登記
 
今住んでいる家を取り壊して家を建てたり古い建物が建っている土地を買ってそれを取り壊して家を建てるという場合には、取り壊す建物の滅失登記ををしなければなりません。
この滅失登記も取り壊してから1ヵ月以内に行わないと10万円以下の過料となっていますので注意が必要です。
ただ、取り壊した建物が登記されていない建物である場合は必要ありません。