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エヌズブログ

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建築基準法について⑤

2016-09-01
 INOSグループ エヌズホーム の中江です
 
ここ二日ほど過ごしやすい天気でしたね
今日からはまた暑い日がやってくるそうなので、9月に入っても熱中症の予防には気を付けていきたいですね!
 
さて、今日は前回の続きで、「建築基準法」について書いていきたいと思います
今回は「建築確認の必要・不要の違い」についてです^^
 
建築確認は原則として面積に関係なく必要です
原則必要なのですが、規模や地域によっては申請の省略が可能な場合もあります。
 
例として、ホームセンターなどで販売されているプレハブ製の簡易的な物置であっても、屋根があって屋内的用途に供されるものは建築基準法で「建築物」と定義されます!
この時、壁の有無は関係なく、柱があって屋根があって、収納や屋室など、屋内的に用するものは、原則、建物になります。
 
建築物に該当するものは原則、建築確認が必要となります
もちろんプレハブ物置も建築物になるので建築確認が必要です^^
 
ただし、例外もあり、規模と地域の条件によっては申請手続きを省略してもいいという事もあります
それは、増築と場合で、増築する床面積が10㎡以下で、建築位置が防火地域または準防火地域以外の時に建築確認は不要となります
 
「防火地域または準防火地域」ってと思われた方…
次回のブログ(「防火地域・準防火地域」について)で説明させて頂きますね(*^_^*)
前回の「建築確認について」は建築基準法④からどうぞ
 
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