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建築基準法について⑦

2016-09-08
建築基準法関係法令集
 INOSグループ エヌズホーム の中江です
 
今日は昨日の続きで、「建築士と設計・工事監理について」を書いていきますね
 
建築士法では、建築物の安全性などの質の確保を図るために、原則として建築士が設計・工事監理を行わなければならないこととなっています。
 
建築士には一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類の資格があり、建築物の規模、用途、構造によって、それぞれの設計・工事監理を行うことのできる建築物が定められています
 
建築基準法においても、建築士法に違反して設計された建築物についての確認申請の受理や工事の施工を禁止しています
 
○一級建築士が設計・工事監理しなければならない建築物
・高さが13メートル、または、軒の高さが9メートルをこえる建築物
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造で延べ面積が300平方メートルを超える建築物
 
○一級建築士・二級建築士が設計・工事監理しなければならない建築物
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造で延べ面積が30平方メートルを超え、300平方メートル以内の建築物
 
○一級・二級・木造建築士が設計・工事監理しなければならない建築物
・2階建てまでの木造建築物で延べ面積が100平方メートルを超え300平方メートル以内の建築物
 
◆設計とは
建築法では、「設計」とは、設計図書を作成することとされています。
設計図書とは建築工事実施のために必要な図面と仕様書のことです。
 
◆工事監理とは
「工事監理」とは建築主の立場に立って工事を設計図書と照合し工事が設計図書のとおりに実施されているかを確認することです。
 
安全で安心な建築物を建てるためには、建築士に設計を依頼し、適切な設計図書を作成してもらいましょう!(^^)!
 
次回は「建築物の閲覧制度」についてです
前回の「防火地域・準防火地域について」は建築基準法について⑥からどうぞ!
 
  
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